- 事実婚の問題点はなに?
- 事実婚解消で慰謝料はもらえる?相場価格はどのくらい?
- 財産分与は事実婚も結婚も同じ?
今、流行りの事実婚ですがそのイメージは特別悪いものではなく、むしろ自立した大人同士のかたちとして雑誌やメディアでも取り上げられていますね。
しかし事実婚の場合、それを解消した際の金銭面の問題はどうなるのか、とても気になるところです。
今回は、そんな疑問を含め事実婚の問題点を考えていきたいと思います。
事実婚の問題点はなに?
事実婚を証明できるものが少ない
事実婚が流行る一方で、夫婦でなければスムーズに事が運べないシーンはまだまだあります。
例えば、病院や公共施設で「失礼ですがご関係は?」と聞かれ夫婦と証明できないと教えてもらえないや、手続きできないケースです。
確かに、事実婚はそれを証明できるものが少なく、できない為に生活しづらいといった問題点は出てくると思います。
また、事実婚でも正式な婚姻と変わらない関係性であるカップルは多いですが、世間体で見た時まだ偏見の目を向けられる事も少なくありません。
このように事実婚は、二人の関係性を理解してもらうハードルが高いという事は問題点であると言えます。
相続権がない
事実婚で、何十年も夫婦同様に暮らしているカップルにとっては、相続権も気になると事です。
しかし法の定めによると、相続人となれるのは法律上の婚姻関係にある配偶者となっており、残念ながら内縁の妻は法定相続人にはなれないのが現状です。
この権利が持てないのは、とてもさみし事でもありますよね。
つまり、仮にパートナーを献身的に支えその後パートナーが無くなっても、相続権はパートナーの親族のみ得る事ができるのです。
このように、通常の夫婦同然で生活をしていても、事実婚ゆえに得る事のできない権利がある事は事実なのです。
事実婚解消で慰謝料はもらえる?相場価格はどのくらい?
事実婚の解消方法
どんなに仲の良い夫婦も、離婚してしまう事があるのと同じく、事実婚でも相手に冷めてしまったり浮気やトラブルが理由で別の道を選択する事もあります。
しかし、事実婚は元々正式に届を出して成り立っている関係ではありません。
だからこそ厳密に言えば、互いの意思がまとまった時点で事実婚は解消されている事になるのです。
しかし、事実婚カップルによっては住民票の続柄を同居人から”妻(未届)夫(未届)”のように変更している場合もあり、その辺りの再変更は必須です。
また事実婚でも、社会保険上の被扶養者となることはできますので、その辺りの手続きも行わなければなりません。
通常の離婚における慰謝料相場は?
では、まずは正式に結婚しており、離婚となった場合の慰謝料についてみていきましょう。
この慰謝料においては、離婚に至った原因などによっても変わってきます。
また、相手の収入や支払意思によっては、特に上限がないものです。
しかし、それはあくまで支払う側の意思の問題であり、有名人が高額な慰謝料を得て離婚するニュースもありますが、これには財産分与を含んだ総額のケースが多く、どんなに稼ぎがあっても裁判においては一般的な慰謝料の相場が基準として考えられるのです。
その基準ですが、一般的に仮に浮気が原因で別居に至った場合で、100~200万が相場と言われています。
更に、浮気が原因で離婚となった場合は200~300万が相場となっているのです。
慰謝料の増減ポイント
では慰謝料の増減ですが、いくつかのポイントを考慮の上金額が決定します。
まずは、婚姻関係の期間は長ければ長い程、慰謝料アップの対象になります。
更に、離婚となる原因以前の夫婦関係は円満だったかも焦点となるでしょう。
ここで、仮に浮気など離婚となる原因が慰謝料をもらう側にもある場合、減額対象となるでしょう。
一方で、二人の間に子供がいれば、当然増額の対象となります。
このように、慰謝料の相場はあるものの、状況によって慰謝料は変わると考えます。
事実婚で慰謝料はもらえるもの?
では、最も気になる本題の事実婚ではきちんと慰謝料をもらう事ができるかという問題をみていきましょう。
結論から言えば、事実婚でも通常の結婚同様に慰謝料をもらうことは可能です。
しかし”事実婚”である事を証明するだけの実績は当然必要です。
この”事実婚である証明”に関しては、まず互いに婚姻の意思を持って同居し、数年以上の共同生活の実績があり、社会的な職場や親族から、夫婦動揺としてみなされているなどいくつかのポイントをクリアした事実婚カップルであれば、問題なく慰謝料の対象としてみなされます。
更に、事実婚カップルは貞操義務や財産分与・慰謝料・養育費などといった点においては、法律婚とほぼ同じ扱いとして考えられるのです。
事実婚での慰謝料の相場
では、事実婚における慰謝料の相場はどのくらいなのでしょうか。
”正式に籍を入れている訳ではないから”と、慰謝料が通常よりも少なくなることをイメージしがちですが、先程にもあったように、慰謝料の権利はあり、その金額も通常の慰謝料と変わらず100万~400万の範囲で支払われます。
つまり慰謝料というのは、婚姻であるか内縁であるかということはあまり関係なく、精神的苦痛を受けた側が損害賠償請求をするという問題なので、認められるかどうかは別としても、慰謝料の請求権限は平等にあるのです。
財産分与は事実婚も結婚も同じ?
事実婚のカップルは、法律に定めた婚姻届をしている夫婦と同じ扱いを受ける事ができる部分が多いです。
そのうちの一つである、財産分与がそれに当たります。
つまり、事実婚であっても共同生活をしていた期間中に築いた財産を清算する「財産分与」は認められるとされているのです。
また、その割合や分与方法においても法的に定めた婚姻届を出している夫婦と同様です。
更に、話し合いがスムーズにいかない場合、通常と同じく家庭裁判所に対して調停又は審判の申し立てをすることもできるのです。
しかし、万が一どちらかが死亡した場合、通常であれば財産分与の請求で認められることがほとんどですが、事実婚の場合は認められない場合が多い為、事前に遺言書を書いておくなどしておくことで安心できるでしょう。
さいごに
しかし、事実婚を知れば知る程、正式な婚姻とあまり変わらない部分も多く、きちんとした権利も確保されている事もわかりました。
このような事を総合的に考え、事実婚が時分に合っていると思う人も今後増えていく事が予想されるでしょう。